商標法第43条の2
 何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、2以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
 その商標登録が第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第1項、第2項若しくは第5項、第51条第2項(第五52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項又は第77条第3項において準用する特許法第25条の規定に違反してされたこと。
 その商標登録が条約に違反してされたこと。
 その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。
 
 何人も商標掲載公報発行の日から2月以内に限り、「登録異議の申立て」をすることができる。
  登録異議の申立ての理由は、商標法第43条の2各号に限定列挙。
 
(登録異議の申立ての理由)
・商標法第3条(商標登録要件)の要件に違反する商標であること。
・商標法第4条第1項(商標登録を受けることができない商標)の要件に違反する商標であること。
・商標法第7条の2(地域団体商標)の要件に違反する商標であること。
・商標法第8条(先願)の要件に違反する商標であること。
・商標法第51条第2項
 
・商標法第53条第2項(不正使用取消審判により取消しとなった商標の再登録禁止期間)の要件に違反する商標であること。
・商標法第77条第3項において準用する特許法第25条(日本国内に住所又は居所を有しない外国人の権利の享有)の要件に違反する商標であること。
 
・商標登録を受けた商標が、条約に違反したものであること。
 
・商標登録を受けた商標の、願書に添付する「商標の詳細な説明」の記載および経済産業省令で定める物件(動き商標、ホログラム商標等)が、その商標を特定するものになっていない商標であること。
 
(試験問題)審判官は、特許異議の申立てについては、商標法第43条の2に掲げる理由以外の理由によって、商標登録を取り消すべき旨の決定をすることはできない。(H30出題、商標第10問、○)
 
(試験問題)商標登録出願が一商標一出願の原則(商標法第6条第1項及び第2項)に違反することは、拒絶理由には該当するが、登録異議申立理由又は無効理由のいずれにも該当しない。(H30出題、商標第6問、○)
・・一商標一出願の原則の違反は、拒絶理由には該当するが、登録異議申立て理由、無効理由には該当しない。
 
>>>>>
商標法第51条第2項
  商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。
 
 商標権者による商標の不正使用取消審判により取消審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、再登録を受けることはできない。
 
(参考)
商標法第53条第2項
  当該商標権者であつた者又は専用使用権者若しくは通常使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたものは、同項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。
 
 商標の使用権者による不正使用取消審判により取消しとなった商標は、取消しの審決確定の日から5年を経過しなければ、再登録を受けることができない。
 
(参考)
商標法第77条第3項
 特許法第25条 (外国人の権利の享有)の規定は、商標権その他商標登録に関する権利に準用する。
 
(参考)
(外国人の権利の享有)
特許法第25条
 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。
 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。
 その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。
 条約に別段の定があるとき。
 
<<<<<
>>>>>
(参考)
商標法第5条第4項
  経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
 
商標法第5条第5項
  前項の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。
<<<<<
 
>>>>>
(参考)
商標法施行規則第4条の8第1項
 商標法第5条第4項(同法第68第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の経済産業省令で定める商標は、次のとおりとする。
 動き商標
 ホログラム商標
 色彩のみからなる商標
 音商標
 位置商標
 
商標法施行規則第4条の8第2項
 商標法第5条第4項の記載又は添付は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
 動き商標 商標の詳細な説明の記載
 ホログラム商標 商標の詳細な説明の記載
 色彩のみからなる商標 商標の詳細な説明の記載
 音商標 商標の詳細な説明の記載(商標登録を受けようとする商標を特定するために必要がある場合に限る。)及び商標法第5条第4項の経済産業省令で定める物件の添付
 位置商標 商標の詳細な説明の記載
 
商標法施行規則第4条の8第3項
 商標法第5条第4項の経済産業省令で定める物件は、商標登録を受けようとする商標を特許庁長官が定める方式に従つて記録した一の光ディスクとする。
 
商標法施行規則第4条の8第4項
  前項に掲げる物件であつて、商標法第68条の10第1項に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。)に係るものを提出する場合は、様式第9の2によりしなければならない。
 
<<<<<