商標法第43条第1項
 第20条第3項又は第21条第1項の規定により更新登録の申請をする者は、第40条第2項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
 
 更新登録を申請する場合で、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に更新登録料を納付しなかった場合で、その後、経済産業省令に基づいて納付する場合、本来納付すべき登録料の2倍の登録料を納付しなければならない。
 
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(参考)
商標法第20条第2項

  更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならない。

 
 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に納付しなければならない。
 
商標法第20条第3項
 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。
 
 更新登録の申請期間(商標権の存続期間の満了前6月から満了の日まで)に更新登録ができなかったときは、その期間が経過した後であっても経済産業省令で定める期間(商標権の満了の日の経過後6月)内にその申請をすることができる。
 
商標法施行規則第10条第2項
 商標法第20条第3項の経済産業省令で定める期間は、同条第2項に規定する期間の経過後6月とする。
 
商標法第20条第4項
 商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
 
(参考)
商標法第21条第1項
 前条第4項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第3項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その申請をすることができる。
 
商標法第40条第1項
  商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、1件ごとに、28,200円に区分(指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 
 商標登録料は、28,200円×区部の数。
 
商標法第40条第2項
  商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、38,800円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 
 更新登録手数料は、38,800円×区分の数。
 
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商標法第43条第2項
  第41条の2第7項の場合においては、前項に規定する者は、同条第7項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
 
 「更新登録料」を分割納付する場合で、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に納付しなかった場合で、その後、経済産業省令に基づいて納付する場合、本来納付すべき登録料の2倍の登録料を納付しなければならない。
 
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(参考)
(登録料の分割納付)
商標法第41条の2第7項
  商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、第40条第2項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、1件ごとに、22,600円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前5年までに、一件ごとに、22,600円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 
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商標法第43条第3項
 第41条の2第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の場合においては、商標権者は、同条第1項又は第7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
 
 「後期分割登録料」を納付すべき期間内に納付できなかったときは、その納付すべき期間の経過後6月以内に後期分割登録料を納付することができるが、後期分割登録料と同額の割増登録料を支払わなければならない。
 
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(参考) 
商標法第41条の2第1項
  商標権の設定の登録を受ける者は、第40条第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、1件ごとに、16,400円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前5年までに、1件ごとに、16,400円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 
 商標権の分割納付を行う場合、
 登録査定謄本の送達日から30日以内に、16,400円×区分の数を納付。
 商標権の存続期間の満了前5年までに、16,400円×区分の数を納付。
 
商標法第41条の2第5項
 第1項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料(以下「後期分割登録料」という。)を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内に後期分割登録料を追納することができる。
 
 後期分割登録料を納付すべき期間内に納付できなかったときは、その納付すべき期間の経過後6月以内に後期分割登録料を納付することができる。
  
商標法第41条の2第7項
 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、第40条第2項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、一件ごとに、二万二千六百円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前5年までに、一件ごとに、二万二千六百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 
 更新登録料は分割納付できる。
 更新登録の申請と同時に、22,600円×区分の数を納付。
 商標権の存続期間の満了前5年までに、22,600円×区分の数を納付。
 
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商標法第43条第4項
 前三項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
 
 割増登録料の納付は特許印紙で行う。
 ただし、経済産業省令で定める場合により、現金をもって納めることができる場合がある。