商標法第42条第1項
既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
一 過誤納の登録料
二 第41条の2第1項又は第7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料(商標権の存続期間の満了前5年までに第43条の3第2項の取消決定又は商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。)
過誤納の登録料、更新登録料は、納付した者の請求により返還される。
登録料の分割納付を選択し、商標権の満了前5年までに、①登録異議が申し立てられ、取消が決定していた場合、または、②商標無効審決が確定していた場合で、後半5年間の登録料が過誤納された場合についても、納付した者の請求により返還される。
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(参考)
商標法第43条の3第1項
登録異議の申立てについての審理及び決定は、3人又は5人の審判官の合議体が行う。
商標法第43条の3第2項
審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
商標法第43条の3第3項
取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
商標法第43条の3第4項
審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。
商標法第43条の3第5項
前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
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商標法第42条第2項
前項の規定による登録料の返還は、同項第1号の登録料については納付した日から1年、同項第2号の登録料については第43条の3第2項の取消決定又は審決が確定した日から6月を経過した後は、請求することができない。
過誤納の登録料は、納付した日から1年以内に、納付した者の請求により返還される。
登録料の分割納付を選択し、後半5年間の登録料が過誤納された場合についても、その取消決定又は審決が確定した日から6月以内に、納付した者の請求により返還される。
商標法第42条第3項
第1項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
過誤納の登録料の請求期間に責めに帰することができない理由により返還請求できないときは、その理由がなくなった日から14日以内(在外者にあっては2月)で、第1項の請求期間の経過後6月以内であれば、返還請求できる。
