商標法第41条の5(利害関係人による登録料の納付)(利害関係人による登録料の納付) 商標法第41条の5第1項 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料(更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を除く。)を納付することができる。 利害関係人は、商標権の登録料を納付すべき者の意に反して登録料を納付することができるが、更新登録の登録料は商標権者しか納付できない。 商標法第41条の5第2項 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。 商標権の登録料を納付した利害関係人は、当該商標権の登録料を納付すべき者が現に利益を受ける限度において、その費用の償還を請求することができる。