商標法第41条第1項
 前条第1項の規定による登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない。
  
 商標登録の登録料は、①商標の登録査定、又は、②審決の謄本の送達があった日から30日以内に納付しなければならない。
 
商標法第41条第2項
 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、前項に規定する期間を延長することができる。
 
 商標登録の登録料は、①商標の登録査定、又は、②審決の謄本の送達があった日から30日以内であるが、長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内に限って登録料の納付期間を延長することができる。
 
(試験問題)遠隔又は交通不便の地にある者以外の者が商標権の設定の登録料を納付すべき期間の延長を特許庁長官に請求した場合 であっても、その期間が延長されることはない 、30日以内を限り、納付期限を延長することができる(H24出題、第35問、×→○へ修文)
 
商標法第41条第3項
 登録料を納付すべき者は、第1項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付することができる。
  
 商標登録の登録料は、①商標の登録査定、又は、②審決の謄本の送達があった日から30日以内に納付しなければならないが、その期間に納付できなかった場合でも、期間経過後2月の間に納付できる。
 商標登録の登録料は、①商標の登録査定、又は、②審決の謄本の送達があった日から30日以内に納付しなければならないが、特許庁長官は、その登録料を納付すべき者の請求により、30日以内に限って登録料の納付期間を延長することができる。その延長期間に納付できなかった場合でも、延長期間経過後2月の間に納付できる。
 
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(参考)
商標法施行規則第18条第5項
 商標法第41条第3項の経済産業省令で定める期間は、同条第1項に規定する期間(同条第2項の規定よる延長があったときは、延長後の期間)の経過後2月とする。
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商標法第41条第4項
 登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により登録料を納付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその登録料を納付することができる。
 
① 登録料の納付期間は、商標登録から30日以内、審決謄本送達から30日以内。(商標法第41条第1項)
② その期間に納付できなかった場合、長官は、登録料を納付すべき者の請求により、さらに30日以内に限って延長できる。(商標法第41条第2項)
③ ①の期間、又は②の延長が行われた期間に納付できなかった場合であっても、それらの期間経過後2月以内であれば納付できる。(商標法第41条第3項)
④ ③の期間内に登録料を納付すべき者が「責めに帰することができない理由により登録料を納付することができなかった場合、その理由がなくなった日から14日以内(在外者にあっては2月以内)で、③の期間の経過後6月以内であれば登録料を納付することができる。(商標法第41条第4項)
 
商標法第41条第5項
 前条第2項の規定による登録料は、更新登録の申請と同時に納付しなければならない。
 
 更新登録の登録料については、更新登録の申請と同時に納付しなければならない。
 更新登録ができる者は、商標権者に限られる。(商標法第19条第2項)
 
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(参考)
商標法第40条第2項
  商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、38,800円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
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(存続期間)
商標法第19条第2項
 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
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