商標法第40条第1項
商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、28,200円に区分(指定商品又は指定役務が属する第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
商標権の登録料は、政令で定める商品又は役務の区分の数×28,200円。
商標法第40条第2項
商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、三万八千八百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
商標権の存続期間の更新登録料は、政令で定める商品又は区分の数×38,800円。
商標法第40条第3項
前二項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。
国が所有する商標権には、登録料、更新登録料の納付義務はない。
商標法第40条第4項
第1項又は第2項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
商標権が国と国以外の者の共有に係る場合で「持分」の定めがある場合は、登録料、更新登録料は、国以外の者が、政令定める商品又は区分の数×定額×持分割合を納付する。
商標法第40条第5項
前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
商標権が国と国以外の者の共有に係る場合で「持分」の定めがある場合は、登録料、更新登録料は、国以外の者が、政令で定める商品又は区分の数×定額×持分割合を納付するが、この算定結果の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
商標法第40条第6項
第1項又は第2項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
商標権の登録料、更新登録料は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙で納付する。
ただし、経済産業省令に定めるところにより現金で納めることができる場合がある。
