(質権)
商標法第34条第1項
商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない。
商標権、専用使用権、通常使用権は「質権」を設定できる。
「指定商品」又は「指定役務」の別に質権が設定できるとの規定はないことに注意。
商標権、専用使用権、通常使用権に質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除いて、当該登録商標を使用することはできない。
(試験問題)団体商標に係る商標権については、質権を設定することが できない できる。(H17出題、第28問、×→○へ修文)
商標法第34条第2項
通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
通常使用権に係る「質権」の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限は、特許庁に登録しなければ第三者に対抗できない。
商標法第34条第3項
特許法第96条 (物上代位)の規定は、商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権に準用する。
質権は、権利の「対価」又は「実施」により権利者が受けるべき「金銭」等に対しても設定できる。
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(参考)
特許法第96条
特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。
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商標法第34条第4項
特許法第98条第1項第3号及び第2項 (登録の効果)の規定は、商標権又は専用使用権を目的とする質権に準用する。
商標権又は専用使用権を目的とする質権の「設定」、「移転」(相続その他の一般承継によるものを除く。)、「変更」、「消滅」(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は「処分の制限」は、特許庁に登録しなければその効力を生じない。(商標法第34条第4項で準用する特許法第98条第1項第3号)
商標権又は専用使用権を目的とする質権の「相続その他の一般承継」による「移転」があった場合は、遅滞なくその旨を特許庁長官に届け出なければならない。(商標法第34条第4項で準用する特許法第98条第2項)
商標権、専用使用権の質権の設定、移転、変更、消滅、処分の制限は「登録」しなければその効力は生じない。質権の相続その他一般承継による移転は、遅滞なく長官に届け出なければならない。
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(参考)
特許法第98条第1項
次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限
二 専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
特許法第98条第2項
前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
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