(無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利)
商標法第33条第1項
次の各号のいずれかに該当する者が第46条第1項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
一 同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者
二 商標登録を無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者
三 前二号に掲げる場合において、第四十六条第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者
(試験問題)甲の商標登録が当該登録の出願日よりも前に出願された乙の商標登録出願に係る登録商標に類似する商標を当該登録に係る指定商品に類似する商品に使用するものであることを理由として無効審判によって無効とされた場合、甲が無効理由を知らずに当該商標の使用を開始し、無効審判の 審決確定前に 請求の登録前に、甲の商標が甲の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されるようになっていたときは、甲は、継続してその商品についてその商標を使用できる。(H19出題、第42問、×→○へ修文)
商標法第33条第2項
当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
商標法第33条第3項
第32条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。
