商標法第32条の2第1項
 他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
  
 他人の「地域団体商標」の商標登録出願前から、日本国内でその商標又は類似する商標を当該「地域団体商標」の「指定商品又は指定役務」又は「類似する商品若しくは役務」において使用していた者は、引き続きその商標を使用する権利を有する。
 
(試験問題)他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなく、その出願に係る商標と同一又は類似の商標を、当該出願に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用していた者が、継続してその商品についてその商標を使用する場合は、当該商標がいわゆる周知であることを要件として、商標法第32条の2の先使用権を有する。(H25出題、第29問、×→○へ修文)
 
(試験問題)他人の地域団体商標の商標登録出願前から、その地域団体商標と同一又は類似の商標を同一又は類似の商品又は役務について不正の目的でなく使用している者は、その商標が周知となっていなくても、その商標を使用する権利(先使用権)を有する。(H24出題、第1問、○)
 
商標法第32条の2第2項
 当該商標権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
 
 「地域団体商標」の商標権者は、その地域団体商標の商標登録出願前からその商標又はこれに類似している商標を使用する権利を有する者に対し、「混同の防止」のための「適当な表示」を付すことを請求することができる。