商標法第32条第1項
他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第9条の4の規定により、又は第17条の2第1項若しくは第55条の2第3項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の3第1項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
商標法第32条は、商標法の「先使用権」に係る規定。
他人の商標登録出願前に、日本国内において、不正競争の目的なく、その商標登録出願に係る「指定商品若しくは指定役務」または「類似する商品若しくは役務」について使用し、需要者に広く認識されていた商標は、引き続き使用することができる。
(試験問題)先使用による商標の使用をする権利を有する者は、他人の登録商標に係る商標登録出願の 前から 際に使用していたその登録商標と同一の商標については、その使用に係る商品 又は役務 に類似する商品についても、この権利の行使として使用をすることができる。(H22出題、第27問、○)
・・先使用による商標の使用をする権利は、他人の商標登録出願前から使用していた同一の商標について、その使用に係る商品又は役務について権利行使できる。(類似する商品、役務には使用できない。)
(試験問題)先使用による商標の使用をする権利を有する者は、他人の登録商標に係る商標登録出願の際に使用していたその登録商標と同一の商標については、その使用に係る商品と類似する商品についても、上記権利の行使として使用をすることができる 場合はない。(H17出題、第59問、×→○へ修文)
・・先使用による使用権は、その使用に係る商品と類似する商品には使用できない。
商標法第32条第2項
当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
商標権者又は専用使用権者は、当該商標の先使用権を有する商標権者に対して、「混同防止」のための適当な表示を請求することができる。
(試験問題)原商標権者甲の商標登録が当該登録の出願日よりも前に出願された他人乙の商標登録出願に係る登録商標に類似する商標を乙の商標登録に係る指定商品に類似する商品に使用するものであることを理由として無効審判によって無効とされた場合において、無効とされた商標権の原商標権者甲が係属してその商品についてその商標を使用できる場合、当該商標は既に原商標権者甲の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されて いることから いたとしても、当該他人乙は、原商標権者甲に対して混同防止表示を請求すること はできない ができる。(H20出題、第56問、×→○へ修文)
