商標法第31条の2第1項
 団体商標に係る商標権を有する第7条第1項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
 
 団体商標に係る商標権を有する法人の構成員(団体構成員)は団体商標に係る登録商標を使用する権利を有する。
 地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(地域団体構成員)は地域団体商標に係る登録商標を有する権利を有する。
 ただし、団体商標について専用使用権が設定されたときは、その専用使用権者が権利を「占有」する範囲についてはこの限りではない。
 
商標法第31条の2第2項
 前項本文の権利は、移転することができない。
 
 団体商標に係る商標権、地域団体商標に係る商標権を有する商標権者の構成員は、当該商標を使用する権利を移転することができない。
 
(試験問題)地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(地域団体構成員)は、相続等の一般承継による場合を含めて当該地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を移転することができない。(H24出題、第1問、○)
・・団体商標、地域団体商標を有する商標権者の構成員の当該商標を使用する権利は移転できないが(商標法第31条の2第2項)、「地域団体商標に係る商標権」自体は、移転することができる場合があることに注意。
 
(試験問題)地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員は、商標権者の承諾を得た場合にのみ、指定商品又は指定役務について地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を移転すること ができる はできない(H22出題、第27問、×→○へ修文)
・・地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利は移転することができない。
 
商標法第31条の2第3項
 団体構成員又は地域団体構成員は、第二十四条の四、第二十九条、第五十条、第五十二条の二、第五十三条及び第七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
 
 
商標法第31条の2第4項
 団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての第三十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。