(通常使用権)
商標法第31条第1項
 商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、第4条第2項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。
 
 商標権者は、通常使用権を許諾できる。
 ただし、商標法第4条第2項に規定する、公的機関等の公益に係る事業で営利を目的としないものに係る商標権は他人に通常使用権を許諾することはできない。
 
商標法第31条第2項
 通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。
 
 通常使用権者は、登録商標の使用をする権利を有するのであって、占有することはできない点に注意。
 
商標法第31条第3項
 通常使用権は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
 商標権の通常使用権は①「商標権者の承諾」を得た場合又は②「相続その他の一般承継」の場合に限って移転することができる。
 専用使用権の通常使用権は、①「商標権者及び専用使用権者の承諾」を得た場合又は②「相続その他の一般承継」の場合に限って移転することができる。
 
商標法第31条第4項
 通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。
 
 特許庁に登録した通常使用権は、①商標権若しくは専用使用権、②商標権の専用使用権をその後に取得した者、に対しても効力を有する。
 
商標法第31条第5項
 通常使用権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
 
 通常使用権に係る移転、変更、消滅、処分の制限は、特許庁に登録しなければ第三者に対抗することはできない。
 
商標法第31条第6項
 特許法第73条第1項(共有)、第94条第2項(質権の設定)及び第97条第3項(放棄)の規定は、通常使用権に準用する。
 
 通常使用権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
(商標法第31条第6項で準用する特許法第73条第1項)
 
 商標権の通常使用権者は、裁定による通常使用権を除いて、商標権者の許諾を得た場合に限り、その通常使用権に質権を設定することができる。
 専用使用権の通常使用権者は、裁定による通常使用権を除いて、商標権者及び専用使用権者の承諾を得た場合に限り、その通常使用権に質権を設定することができる。
(商標法第31条第6項で準用する特許法第94条第2項)
 
 通常使用権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常使用権を放棄することができる。
(商標法第31条第6項で準用する特許法第97条第3項)
 
>>>>>
(参考)
(共有に係る特許権)
特許法第73条第1項
 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
 
特許法第94条第2項
 通常実施権者は、第83条第2項、第92条第3項若しくは第4項若しくは前条第2項、実用新案法第22条第3項又は意匠法第33条第3項の裁定による通常実施権を除き、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
 
(特許権等の放棄)
特許法第97条第3項
 通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。
<<<<<