<2017年7月27日、アメブロ初掲載 ©>
商標法第30条第1項
商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、第4条第2項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。
商標権者は商標権に専用使用権を設定できる。
ただし、商標法第4条第2項に規定するパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国、または商標法条約の締約国の紋章、記章で経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標登録出願については、専用使用権を設定できない。
また、「地域団体商標」に係る商標権には専用使用権を設定できない。
(試験問題)地域団体商標に係る商標権については、地域団体商標の制度趣旨に鑑み、専用使用権の設定 も、通常使用権の設定も が 認められない。(H28出題、商標第5問、×→○へ修文)
(試験問題)地域団体商標に係る商標権者は、その商標権について専用使用権を設定できる場合 がある はない。(H26出題、第34問、×→○へ修文)
・・地域団体商標は専用使用権を設定できない。
(試験問題)地域団体商標に係る商標権については、そもそも事業者がその団体の構成員に使用させる商標であるから、専用使用権の設定は認められない し が、通常使用権の許諾 も認められていない は認められている。(H25出題、第29問、×→○へ修文)
・・地域団体商標は専用しお湯権を設定できないが、通常使用権の許諾に係る規定はない。
(試験問題)団体商標に係る商標権については、その商標権が商標法第4条第2項に規定する商標登録出願に係る商標権である場合は、専用実施権を設定することができない。(H23出題、第11問、○)
・・団体商標に係る商標権は、専用実施権を設定することができるが、地域団体商標に係る商標権は専用実施権を設定することができない。(商標権法第30条第1項)
(試験問題)団体商標に係る商標権については、専用使用権の設定又は通常使用権の許諾をすることができない できる。(H21出題、第40問、×→○へ修文)
(試験問題)団体商標の商標権については、通常使用権を設定すること はできるが ができ、専用実施権 を設定することはできない も設定することができる。(H20出題、第17問、×→○へ修文)
・・団体商標の商標権は通常実施権、専用実施権とも設定することができる。
>>>>>
(商標登録を受けることができない商標)
商標法第4条第2項
国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第6号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。
商標法第4条第1項第6号
国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
<<<<<
商標法第30条第2項
専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
専用使用権者は登録商標を使用する権利を「専有」する。
専用使用権は、登録商標の「指定商品」又は「指定役務」ごとに設定することができる点に注意。
商標権第30条第3項
専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
専用使用権は、①商標権者の承諾を得た場合、②相続その他の一般承継の場合、に限り移転することができる。
(試験問題)専用使用権者につき相続 その他の一般承継が発生した場合、商標権者の承諾を得た場合に限り、専用使用権は専用使用権者(被相続人)から相続人に移転することができる。(H25出題、第36問、×→○へ修文)
(試験問題)専用使用権を100%子会社(専用使用権者が発行済み株式総数の100%を保有している会社)に移転する場合であっても、商標権者の承諾が必要である。(H19出題、第42問、○)
・・100%子会社への専用使用権の移転は、「相続その他の一般承継」には該当しない点に注意。
商標法第30条第4項
特許法第77条第4項及び5項(質権の設定等)、第97条第2項(放棄)並びに第98条第1項第2号及び第2項(登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。
特許法の「専用実施権」に係る規定を登録商標の「専用使用権」に準用することを規定する。
