<2017年7月26日、アメブロ初掲載 ©>
 
商標法第29条
 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。
 
 登録商標の使用がその商標登録出願の日前に出願された他人の特許権、実用新案権、意匠権、著作権、著作隣接権と「抵触」するときは、その「抵触」する部分について登録商標は使用することができない。
 商標登録出願の日前に出願等された権利と抵触関係にある場合、その登録商標は抵触する部分について使用できない。
 
(試験問題)商標権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様により、その商標登録出願の日後の出願に係る他人の特許権と抵触する場合であっても、登録商標の使用をすることができる。(H26出題、第30問、〇)
 
(試験問題)商標権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様により、その商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触する場合に、指定商品又は指定役務のうち抵触しない部分については、登録商標の使用をすることができる。(H26出題、第30問、〇)
・・その商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触する部分については、登録商標の使用をすることができない。
 
(試験問題)商標権のうち禁止権については、禁止権の範囲が他の商標権の禁止権の範囲と相互に抵触する場合には、双方の権利の発生の時間的先後関係を問わず、抵触する部分は両方とも使用が禁止されることになる。(H24出題、第54問、〇)
 
(試験問題)商標権のうちの禁止権について特許権と抵触する場合、特許権に係る出願日が後の場合、抵触する部分は商標権者及び特許権者の双方とも互いに使用できなくなるため、商標権者が抵触する部分を使用したいときは特許権者に実施許諾を求めることができ 、また、 るが、 商標権者は、特許権者の求めに応じて、抵触する部分について使用許諾することができる との規定はない(H24出題、第54問、×→○へ修文)
 
(試験問題)商標権者は、指定商品についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権と抵触する ときであっても、 する場合、登録商標の使用をすることはできない。 混同防止表示をすることにより、登録商標の使用をすることができる との規定はない(H20出題、第56問、×→〇へ修文)