商標法第28条の2第1項
特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、3名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
裁判所から商標権の効力について「鑑定の嘱託」があったときは、特許庁長官は3名の審判官を指定して鑑定させなければならない。
商標法第28条の2第2項
特許法第71条の2第2項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
裁判所から商標権の効力について「鑑定の嘱託」があったときは、特許法第71条の2第2項の規定を準用して「鑑定の嘱託」を実施する。
・裁判所から鑑定の嘱託があったとき、その鑑定の嘱託の実施方法は、特許法第136条第1項、同条第2項、第137条第2項、第138条の規定(審判を実施する審判官に係る規定)が準用される。
・ 審判は3人又は5人の審判官の合議体が行う。(特許法第136条第1項)
・ 合議体の合議は過半数により決する。(特許法第136条第2項)
・ 審判官のうち、審判を行うことに故障がある者があるときはその指定を解いて、他の審判官で補充する。(特許法第137条第2項)
・ 長官は審判官のうち1名を審判長に指定し、審判長は審判に係る事務を総理する。(特許法第138条)
>>>>>
(参考)
特許法第71条の2第1項
特許法第71条の2第2項
第136条第1項及び第2項、第137条第2項並びに第138条の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
<<<<<
>>>>>
(参考)
特許法第136条第1項
審判は、3人又は五人の審判官の合議体が行う。
特許法第136条第2項
前項の合議体の合議は、過半数により決する。
特許法第136条第3項
審判官の資格は、政令で定める。
特許法第137条第1項
特許庁長官は、各審判事件(第162条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第164条第3項の規定による報告があつたものに限る。)について前条第1項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。
特許法第137条第2項
特許庁長官は、前項の規定により指定した審判官のうち審判に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもつてこれを補充しなければならない。
特許法第138条第1項
特許庁長官は、前条第1項の規定により指定した審判官のうち1人を審判長として指定しなければならない。
特許法第138条第2項
審判長は、その審判事件に関する事務を総理する。
<<<<<
