商標法第27条第1項
登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。
願書で登録商標の「範囲」を指定する。
商標法第27条第2項
指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。
願書で登録商標の「指定商品、指定役務の範囲」を指定する。
商標法第27条第3項
第1項の場合においては、第5条第4項の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。
商標法第5条第4項の経済産業省令で定める商標は、①動き商標、②ホログラム商標、③色彩のみからなる商標、④音商標、⑤位置商標。
願書で登録商標の「範囲」を定めるが、商標法第5条第4項の経済産業省令(商標法施行規則第4条の8)に基づく商標の詳細な記載が願書にある場合は、その記載および物件を考慮して当該登録商標の願書の意義を解釈する。
>>>>>
(参考)
商標法第5条第4項
経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
<<<<<
>>>>>
(参考)
商標法施行規則第4条の8第1項
商標法第5条第4項 (同法第68条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の経済産業省令で定める商標は、次のとおりとする。
一 動き商標
二 ホログラム商標
三 色彩のみからなる商標
四 音商標
五 位置商標
商標法施行規則第4条の8第2項
商標法第5条第4項の記載又は添付は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
一 動き商標 商標の詳細な説明の記載
二 ホログラム商標 商標の詳細な説明の記載
三 色彩のみからなる商標 商標の詳細な説明の記載
四 音商標 商標の詳細な説明の記載(商標登録を受けようとする商標を特定するために必要がある場合に限る。)及び商標法第5条第4項の経済産業省令で定める物件の添付
五 位置商標 商標の詳細な説明の記載
商標法施行規則第4条の8第3項
商標法第5条第4項の経済産業省令で定める物件は、商標登録を受けようとする商標を特許庁長官が定める方式に従つて記録した一の光ディスクとする。
①動き商標、②ホログラム商標、③色彩のみからなる商標、④音商標、⑤位置商標については、商標登録を受けようとする商標を「光ディスク」で出願する。
商標法施行規則第4条の8第4項
前項に掲げる物件であつて、商標法第68条の10第1項に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。)に係るものを提出する場合は、様式第九の二によりしなければならない。
<<<<<
