<2017年7月26日、アメブロ初掲載 ©>
 
(商標権の効力が及ばない範囲)
商標法第26条第1項
  商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
一  自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
二  当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
三  当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
四  当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
五  商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
六  前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
 
(試験問題)フランチャイズ契約により結合し、全体として組織化された企業グループ(フランチャイズチェーン)の名称である「〇〇〇チェーン」は、当該企業グループに属する企業「△△△株式会社」にとって、商標法第26条第1項第1号の「自己の名称」に該当する。(H30出題、商標第8問、○)
・・フランチャイズチェーンの名称は、商標法第26条第1項第1号にいう「自己の名称」に該当する。
 
(試験問題)いわゆるハウスマークに代表されるような識別力のある商標に識別力のない文字等を結合させた商標について、その商標中の当該識別力のない文字等の部分には商標権の効力は及ばない。(H24出題、第32問、〇)
 
(試験問題)商標権の効力は、当該指定商品又は指定役務について慣用されている商標に類似する商標には及ばない。(H24出題、第32問、〇)
 
(試験問題)商標権の効力は、商品又は商品の包装が当然に備える特徴のうち政令で定めるものをその構成の一部に含む商標には 及ばない 及ぶ場合がある(H24出題、第32問、×→〇へ修文)
・・商品が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標には、商標権の効力は及ばないが、その「政令で定めるもの」をその構成の一部に含む商標については商標権の効力が及ぶ場合がある。
 
(試験問題)商標権の効力は、商標の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標に及ぶ場合 がある はない(H18出題、第23問、×→○へ修文)
 
商標法第26条第2項
 前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。
 
(試験問題)商標法第26条第1項第1号の規程により、商標権の効力は、自己の名称の著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標には及ばないが、商標権者が同規定の適用を免れるためには、商標権の設定の登録があった後他人が当該商標権の存在を認識して 不正競争の目的で その商標が用いられたことを立証すれば足りる。(H29出題、商標第6問、×→〇へ修文)
 
(試験問題)商標権の効力は、自己の著名な雅号を普通に用いられる方法で表示する商標に対しても及ぶ場合がある。(H26出題、第30問、〇)
 
(試験問題)商標権の効力は、自己の名称の著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標 に及ぶことはない を不正競争の目的で用いた場合には及ぶことがある(H23出題、第34問、×→○へ修文)
 
(試験問題)商標権の効力は、自己の名称の著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標に及ぶ場合がある。(H18出題、第23問、○)
 
商標法第36条第3項
 商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。ただし、その行為が不正競争の目的でされない場合に限る。
一  特定農林水産物当の名称の保護に関する法律 (平成二十六年法律第八十四号。以下この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。)第3条第1項 (特定農林水産物等名称保護法第30条において読み替えて適用する場合を含む。次号及び第三号において同じ。)の規定により商品又は商品の包装に特定農林水産物等名称保護法第2条第3項に規定する地理的表示(次号及び第三号において「地理的表示」という。)を付する行為
二  特定農林水産物当名称保護法第3条第1項jの規定により商品又は商品の包装に地理的表示を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
三  特定農林水産物等名称保護法第3条第1項の規定により商品に関する送り状に地理的表示を付して展示する行為