(先願)
商標法第8条第1項
同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に2以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
・ 同一又は類似の商品について使用する同一又は類似の商標
・ 同一又は類似の役務について使用する同一又は類似の商標
について、異なった日に2以上の商標登録出願があったときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
商標法第4条第1項違反は、商標法第46条第1項の「無効理由」に該当する。(商標法第15条の「拒絶理由」には該当していない。 )
商標法第8条第2項
同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
・ 同一又は類似の商品について使用する同一又は類似の商標
・ 同一又は類似の役務について使用する同一又は類似の商標
について、同日に2以上の商標登録出願があったときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
商標法第8条第3項
商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
商標法第8条第1項に規定する、競合する異なる日の出願に係る先願の地位は、その出願が放棄、取下げ、却下、拒絶査定、拒絶審決が確定したときは、消滅する。
商標法第8条第2項に規定する、競合する同日出願の先願の地位は、その出願が放棄、取下げ、却下、拒絶査定、拒絶審決が確定したときは、消滅する。
商標法第8条第4項
特許庁長官は、第2項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。
商標法第8条第2項に規定する、競合する同日出願がある場合、長官は、それらの商標登録出願人に対して、相当の期間を指定して、協議して、その結果を届け出るよう命じなければならない。
競合する同日出願は出願人の間で「協議」を行い、出願人を決める。
商標法第8条第5条
第2項の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。
商標法第8条第2項に規定する、競合する同日出願の出願人らに特許庁長官が協議するよう命じたものの、協議が成立せず、又は協議の結果の届け出が期間内になかった場合、その出願人は、特許庁長官が行う「くじ」により決定する。
競合する同日出願の出願人を決めるための出願人間の協議が不調に終わった場合、出願人は特許庁長官が行う「くじ」で決める。
