(地域団体商標)
商標法第7条の2第1項
事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第2条第2項 に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定(同条第1項第1号又は第2号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
・ 地域団体商標の登録を受けることができるのは、以下の①~➄のいずれかに該当する組織が、その構成員に使用させる商標であること。
①事業協同組合その他の特別な法律により設立された組合(農業協同組合等)、
②商工会
③商工会議所
➃特定非営利活動法人
➄以上に相当する外国の法人
・ その地域団体商標は、商標法第7条の2の第1号~第3号のいずれかに該当する商標であること。
・ その商標が使用された結果、自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間で広く認識されていること。(全国的に周知となっている必要はない。)
以上に該当するときは、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
(試験問題)「〇〇メロン」(「〇〇」は地域の名称)の文字からなる商標について、指定商品中に「メロンジュース」を含む地域団体商標を含む地域団体商標の商標登録出願は、地域団体商標の商標登録を受けることはできない。(H29出題、商標第4問、○)
・・「〇〇メロン」(「〇〇」は地域の名称)は、地域団体商標の商標登録を受けることができる場合があるが、「〇〇メロンジュース」は地域団体商標の商標登録を受けることはできない。
(試験問題)商標の構成中「本家」の文字を含むものは、地域団体商標の商標登録を受けることができないが、「本場」の文字を含むものは、地域団体商標の商標登録を受けることができる場合がある。(H29出題、商標第4問、○)
・・「本家」の商標登録はダメ、「本場」は〇、の場合がある。
(試験問題)地域の名称と商品の普通名称からなる商標が使用された結果、自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標は、商標法第3条の規定にかかわらず、地域団体商標として、商標登録を受けることができる場合がある。(H27出題、第46問、○)
・・商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定(同条第1項第1号又は第2号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
(試験問題)地域の名称のみからなる商標又は地域の名称と図形を組み合わせてなる商標は、地域団体商標として登録を受けることができない。(H24出題、第1問、○)
(試験問題)地域団体商標の商標登録を受けることができる者には、一般社団法人は含まれない。(H18出題、第56問、○)
・・法人格を有しない団体、会社、一般財団法人は団体商標の商標登録を受けることができない。
・・会社、一般社団法人、一般財団法人は地域団体商標の商標登録を受けることができない。
(試験問題)地域の名称のみからなる商標については、地域団体商標の商標登録を受けることができる場合はない。(H18出題、第56問、○)
一 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
地域団体商標とは以下の2種類。
(地域の名称)+(自己又はその構成員の業務に係る商品の普通名称)
(地域の名称)+(自己又はその構成員の業務に係る役務の普通名称)
二 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
地域団体商標とは、さらに以下の2種類。
(地域の名称)+(自己又はその構成員の業務に係る商品の慣用名称)
(地域の名称)+(自己又はその構成員の業務に係る役務の慣用名称)
三 地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標
地域団体商標では以下の組み合わせも商標となる。
(慣用文字)+(地域の名称)+(商品若しくは役務)
(地域の名称)+(慣用文字)+(商品若しくは役務)
(試験問題)地域の名称及び商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称に「本家」、「元祖」又は「特選」の文字が加わった商標は、地域団体商標として商標登録を受けることが できる できない。(H18出題、第56問、×→○へ修文)
商標法第7条の2第2項
前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。
地域団体商標は、商標登録出願前から地域において周知となっていることが求められることを規定。(全国的に周知となっている必要はない。)
(試験問題)地域団体商標の商標登録を受けようとする商標に含まれる地域の名称には、旧地名、旧国名、河川・山岳・湖沼の名称、海域名およびその他の地理的名称が含まれる。(H18出題、第56問、○)
商標法第7条の2第3項
第1項の場合における第3条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
商標法第3条第1項は、商標登録要件に関する規定。本規定を地域団体商標にも当てはめるため、商標第7条の2第3項で「自己及びその構成員」が商標を受けることができることを規定。
商標法第7条の2第4項
第1項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、第5条第1項の商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。
商標法第7条の2第4項は、出願人が地域団体商標登録出願を行う際には通常の商標登録出願に加えて提出すべき書面①、②があることを規定。
① 出願人が組合等であることを証明する書面。
② 商標が商標法第4条第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書面
