(団体商標)
商標法第7条第1項
一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
①一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)、②事業協同組合その他特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)、③これらの①、②に相当する外国の法人は、「その構成員に使用させる商標」について団体商標の商標登録を受けることができる。
(試験問題)団体商標の登録主体として認められるものとしては、一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)等があり、地域団体商標の登録主体として認められるものとしては、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人等がある。(H27出題、第46問、○)
(試験問題)商工会議所や商工会、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般財団法人は、団体商標の商標登録を受けることができる。(H25出題、第29問、×→○へ修文)
・・法人格を有しない団体、会社、一般財団法人は団体商標の商標登録を受けることができない。
(試験問題)商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づいて設立された商工会議所は、団体商標の商標登録を受けることができる。(H22出題、第56問、○)
(試験問題)農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づいて設立された農業協同組合は、団体商標の商標登録を受けることができる。(H22出題、第56問、○)
(試験問題)一般社団法人、事業協同組合、農業協同組合又は商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)の規定により設立された特定非営利活動法人は、いずれも団体商標の商標登録を受けることができる。(H20出題、第17問、○)
・・農業協同組合はその他の特別の法律により設立された組合に該当する。
・・商工会議所、特定非営利活動法人は、その他の社団に該当する。
・・法人格を有しない団体、会社、一般財団法人は団体商標の商標登録を受けることができない。
(試験問題)団体商標の商標登録は、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)のみならず、一般社団法人及び財団法人も受けることができる。(H17出題、第28問、×→○へ修文。)
・・一般財団法人は団体商標の商法権者になることはできない点に注意。
商標法第7条第2項
前項の場合における第3条第1項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
商標法第3条第1項は、商標登録の要件に関する規定。
商標は、自己の業務に係る商品又は役務について使用するために出願するものであるが、団体商標については、「自己又はその構成員」の業務に係る商品又は役務について使用するために出願する。
商標法第7条第3項
第1項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第5条第1項の商標登録出願において、商標登録出願人が第1項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。
商標法第5条第1項は、商標登録出願に当たって、願書に必要な書面を添付して提出するが、願書に記載する事項について以下①~③を規定している。
① 商標登録出願の氏名又は名称及び住所又は居所
② 商標登録を受けようとする商標
③ 指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分
これに加えて、団体商標の商標登録出願では、商標登録出願人が商標法第7条第1項に規定する法人であることを証明する書面を提出しなければならない。
