<017年6月8日、アメブロ初掲載 ©>
 
(一商標一出願)
商標法第6条第1項
 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
 
 「1商標1出願の原則」に係る規定であるが、「1出願1区分」ではなく、「1出願多区分」(1回の出願で、出願できる商標は1商標のみであるが、商品又は役務の区分は2以上指定できる。)が認められている点に注意。
 商標法第6条第1項違反は、拒絶理由となる。(商標法第15条第3号)
 
商標法第6条第2項
 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
 
 商標登録出願に当たって商品、役務を指定する場合、政令で定める区分に従わなければならない。
 商標法第6条第2項違反は、拒絶理由となる。(商標法第15条第3号)
 
(試験問題)商品と役務について複数の区分を指定した商標登録出願をする場合、同一の商標を使用したときに出所混同を生ずるおそれのある商標及び役務を指定 しなければならない する必要はない 。(H25出題、第60問、×→○へ修文)
 
(試験問題)商標登録出願において、「薬品無添加の菓子の軽車両による輸送」と「公共機関への手続等に関する情報の提供」は、一出願で両役務とも指定役務とすることができる。(H16出題、第2問、○)
・・一出願多区分制(商標法第6条第2項)に係る規定。
 
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(参考)
(拒絶の査定)
商標法第15条
審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 その商標登録出願が第五条第五項又は第6条第1項若しくは第2項に規定する要件を満たしていないとき。
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商標法第6条第3項
 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。
 
 商品及び役務の「区分」は、商標間の類否判断には用いられない。
 
(試験問題)商品及び役務の類似性は、政令で定める商品及び役務の区分を超えて認められる場合がある。(H17出題、第36問、○)
・・商品及び役務の区分は、商標間の類否判断には用いられない。(商標法第6条第3項)