<2017年6月8日、アメブロ初掲載 ©>
(出願の日の認定等)
商標法第5条の2第1項
特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
一 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
二 商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
三 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。
四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。
商標法第5条の2第1項では商標登録出願として認められない願書の記載について第1~4号で規定。
・ 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でない願書。
・ 商標登録出願人が特定できない願書。
・ 商標登録を受けようとする商標の記載がない願書。
・ 指定商品又は指定役務の記載がない願書。
商標法第5条の2第2項
特許庁長官は、商標登録出願が前項各号の一に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。
商標法第5条の2第1項の「商標登録出願として認められない願書」が出願されたとき、特許庁長官は、相当の期間を指定して、その商標登録出願人に対して「補完命令」を行わなければならない。
(試験問題)特許庁長官は、願書に商標登録出願人の氏名又は名称が記載されていない商標登録出願については、いわゆる「不受理処分」を行うのではなく、その出願人に対し、相当の期間を指定して商標登録出願について補完すべきことを命じなければならない。(H30出題、商標第6問、○)
商標法第5条の2第3項
商標登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。
特許庁長官から補完命令を受けた場合、商標登録出願人は「手続補完書」を提出しなければならない。
商標法第5条の2第4項
特許庁長官は、第2項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
商標登録出願人が手続補完書を提出した場合、その日が商標登録出願日となる。
商標法第5条の2第5項
特許庁長官は、第2項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願を却下することができる。
商標登録出願人が手続補完書を提出しない場合、特許庁長官は当該商標登録出願を却下することができる。(特許庁長官の裁量規定)
