<2017年6月8日、アメブロ初掲載 ©>
 
(商標登録出願)
商標法第5条第1項
 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 商標登録を受けようとする商標
 指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分
 
 商標法第5条第1項は、商標登録出願に当たり特許庁長官に提出する「願書」に係る規定。
・ 氏名又は名称
・ 住所又は居所
・ 商標登録を受けたい商標
・ 指定商品又は指定役務の区分 
・ 商標法施行令第2条で定める商品及び役務の区分
を記載する。
 以上の願書のほか、「必要な書面」の添付が規定されている。
 
(試験問題)文字と図形の結合からなる商標であっても、文字の部分については標準文字によって商標登録を受ける旨を願書に記載することができる 場合はない(H19出題、第51問、×→○へ修文)
 
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(参考)
商標法第6条第2項
 前項の規定は、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければならない。
 
 ここにいう「政令」とは、商標法施行令第2条のこと。
 商標法施行令第2条別表において、商品及び役務の区分(第1類~第45類)が示されている。
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商標法第5条第2項
 次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標
 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く。)
 色彩のみからなる商標(第一号に掲げるものを除く。)
 音からなる商標
 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標
 
 立体商標である場合は、その旨を商標登録出願の願書に記載しなければならない。(平面商標の場合は「平面商標」であると記載する必要はない。何も記載がなければ平面商標をとして扱われる。)
 
(試験問題)商標登録をうけようとする商標が音からなる商標である場合、商標登録出願人は、願書にその旨を記載し、経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。(H28出題、商標第8問、○)
 
(試験問題)見る角度により表示される標章が変わるホログラム商標は、一商標一出願の原則に反するので、商標登録を受けること はできない ができる場合がある(H27出題、第2問、×→○へ修文)
・・ホログラム商標は商標登録を受けることができる場合がある。
 
(試験問題)立体商標について商標登録を受けようとするときは、商標登録を受けようとする商標が立体的にあらわされて いれば いても、立体商標である旨を願書に記載する必要がない  しなければならない(H19出題、第51問、×→○へ修文)
 
商標法第5条第3項
 商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
 
「標準文字」で商標登録を受けようとするときは、願書中にその旨を記載しなければならない。
 
(試験問題)商標登録出願人が、商標法第5条第3項に規定される標準文字のみによって商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。ただし、願書にその旨の記載があっても、願書に記載された商標の構成から、標準文字のみからなる商標とは認められない出願は、標準文字によらない出願として取り扱われる。(H30出題、商標第6問、○)
 
商標法第5条第4項
 経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
 
 「経済産業省令で定める商標」については、商標法施行規則第4条の8に規定されている。
 その商標は、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標であり、これらの商標はその願書に「詳細な説明の記載」をしなければならない。
 
(試験問題)願書の商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩が白の場合、商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち白い部分がその商標の一部であるものとみなされる 場合はない 場合がある(H25出題、第6問、×→○へ修文)
 
(試験問題)商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち、商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部ではないものとみなされるが、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分についてはこの限りではない。(H18出題、第37問、○)
 
(試験問題)願書の商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち、商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その部分が商標の一部であるか否かを記載した書面の提出がないときは、その商標の一部 であるとみなされる とはみなされない(H16出題、第18問、×→○へ修文)
 
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(参考)
商標法施行規則第4条の8第1項
 商標法第5条第4項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の経済産業省令で定める商標は、次のとおりとする。
 動き商標
 ホログラム商標
 色彩のみからなる商標
 音商標
 位置商標
 
商標法施行規則第4条8第2項
 商標法第5条第4項の記載又は添付は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
 動き商標 商標の詳細な説明の記載
 ホログラム商標 商標の詳細な説明の記載
 色彩のみからなる商標 商標の詳細な説明の記載
 音商標 商標の詳細な説明の記載(商標登録を受けようとする商標を特定するために必要がある場合に限る。)及び商標法第5条第4項の経済産業省令で定める物件の添付
 位置商標 商標の詳細な説明の記載
 
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商標法第5条第5項
 前項の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。
 
 動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標の商標登録出願に当たっては、願書でその商標登録を受けようとする商標を特定しなければならない。
 
商標法第5条第6項
 商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない
 
 商標法第5条第6項は、商標の色彩に係る規定。
 商標登録出願後、出願した商標の色彩を変更する補正は、原則として「要旨の変更」に該当し、審査官は補正却下しなければならない。(商標審査基準第16条の2第1項)
 
(試験問題)商標登録を受けようとする商標を記載した欄の色彩(地色)と商標登録を受けようとする商標の一部の色彩が同一である場合、出願人が商標の当該一部に地色と同一の色彩を付すべき旨を明示しないときは、当該色彩はその商標の構成要素ではないものとみなされる。(H29出題、商標第2問、〇)
 
(試験問題)願書の商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち、商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その部分が商標の一部であるか否かを記載した書面の提出がないときは、その商標の一部であるとみなされる でないものとみなす(H16出題、第18問、×→○へ修文)