<2017年6月8日、アメブロ初掲載 ©>
 
(目的)
商標法第1条
 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
 
商標法の目的は、①「商標を保護」することで、②「業務上の信用の維持」を図り、もって③「産業の発達に寄与」し、あわせて➃「需要者の利益を保護」すること。
 
(試験問題)この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者 の利益 を保護することを目的とする、(H30出題、商標第1問、×→○へ修文)
 
(試験問題)この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。(H30出題、商標第1問、○)