(実用新案登録出願)
第5条第1項
実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 考案者の氏名及び住所又は居所
第5条第1項
実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 考案者の氏名及び住所又は居所
実用新案法第5条第1項と特許法第36条第1項は同じ。
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特許法第36条第1項
特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 発明者の氏名及び住所又は居所
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第5条第2項
願書には、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。
実用新案登録出願では「図面」の添付が必須でる点に注意。
実用新案法の保護対象は、物品の形状、構造又は組合せ等に関する考案であり、願書への「図面」の添付が必須となる。なお、特許法では図面は「必要な図面」を添付すればよく、必須ではない。
実用新案法の保護対象は、物品の形状、構造又は組合せ等に関する考案であり、願書への「図面」の添付が必須となる。なお、特許法では図面は「必要な図面」を添付すればよく、必須ではない。
願書に 図面が添付されていなかったとき、特許庁長官は、基礎的要件に違反(実6条の2第4号)しているとして、実用新案登録出願人に対し実用新案法第6条の2に基づく補正命令を行う。
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(参考)
特許法第36条第2項
願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
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(試験問題)実用新案登録出願に際して、明細書、実用新案登録請求の範囲、
・・実用新案登録出願では図面の添付が必須。一方、特許出願では、図面の添付は必須ではない点に注意。
第5条第3項
前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 考案の名称
二 図面の簡単な説明
三 考案の詳細な説明
第5条第4項
前項第3号の考案の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。
第5条第5項
第二項の実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である記載となることを妨げない。
第5条第6項
第二項の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。
二 実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。
三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
第5条第7項
第二項の要約書には、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
第二項の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。
二 実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。
三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
第5条第7項
第二項の要約書には、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
