(実用新案登録を受けることができない考案)
第4条(≒特許法第32条)
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
公序良俗、公衆の衛生を害する恐れがある考案は実用新案登録を受けることができない。
特許法第32条と同一の規定。
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特許法第32条
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
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