(被告適格)特許法第184条
前条第1項の訴えにおいては、次に掲げる者を被告としなければならない。
一 第83条第2項、第92条第4項又は第93条第2項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者
二 第92条第3項の裁定については、通常実施権者又は第72条の他人
特許法第184条1号は、特許法第83条第2項の「不実施の場合の通常実施権の設定」の協議が成立せず、又は協議できないとき、特許庁長官の「裁定」を請求できることを規定。この裁定が請求できるのは、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者。
また、特許法第92条第4項は、「自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定」の協議を求めてきた者に対して、これらの者が設定の許諾を受けて実施しようとする特許発明の範囲内の通常実施権の許諾(いわゆるクロス・ライセンス)についての協議が成立しない、又は協議することができないときは、特許庁長官の「裁定」を請求することができることを規定。この裁定が請求できるのは、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者。
または、特許法第93条第2項の「公共の利益のための通常実施権の設定」の協議が成立せず、又は協議をできないとき、経済産業大臣の「裁定」を請求できることを規定。この裁定が請求できるのは、通常実施権者又は特許権者も敷くは専用実施権者。
特許法第184条第2号は、特許法第92条第3項の「自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定」の協議が成立しない、又は協議することができないときは、特許庁長官の「裁定」を請求できることを規定。この経済産業大臣の「裁定」の請求ができるのは、通常実施権者又は72条の他人と規定。
特許法第184条の2 削除
