(対価の額についての訴え)
特許法第183条第1項
第83条第2項、第92条第3項若しくは第4項又は第93条第2項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
特許法第183条第1項は、裁定通常実施権の設定の協議が成立せず、又は協議できないときで、特許庁長官又は経済産業大臣の「裁定」を受けたが、その「裁定」において定められた通常実施権の許諾の対価の額について不服があるときは訴えを提起できることを規定。
特許法第83条第2項は、「不実施の場合の通常実施権の設定」の協議が成立せず、又は協議できないとき、特許庁長官の「裁定」を請求できることを規定。
特許法第92条第3項は、「自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定」の協議が成立しない、又は協議することができないときは、特許庁長官の「裁定」を請求できることを規定。
特許法第92条第4項は、「自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定」の協議を求めてきた者に対して、これらの者が設定の許諾を受けて実施しようとする特許発明の範囲内の通常実施権の許諾(いわゆるクロス・ライセンス)についての協議が成立しない、又は協議することができないときは、特許庁長官の「裁定」を請求することができることを規定。
特許法第93条第2項は、「公共の利益のための通常実施権の設定」の協議が成立せず、又は協議をできないとき、経済産業大臣の「裁定」を請求できることを規定。
特許法第183条第2項
前項の訴えは、裁定の謄本の送達があつた日から6月を経過した後は、提起することができない。
特許法第183条第1項は、裁定通常実施権の設定の協議が成立せず、又は協議できないときで、特許庁長官又は経済産業大臣の「裁定」を受けたが、その「裁定」において定められた通常実施権の許諾の対価の額について不服があるときは訴えを提起できることを規定しているが、同2項において、その訴えは、「裁定」の謄本の送達があった日から6月を経過した後は提起することはできないことを規定。
