(合議体の構成)
特許法第182条の2
 第178条第1項の訴えに係る事件については、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
 
 特許法第182条の2では、審決等に対する訴えに係る「事件」については、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判を行う旨の「決定」を行うことができる(合議体が「5人」であることは義務ではない。)ことを規定。