(裁判の正本等の送付)
特許法第182条
裁判所は、第179条ただし書に規定する訴えについて次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める書類を特許庁長官に送付しなければならない。
一 裁判により訴訟手続が完結した場合 各審級の裁判の正本
二 裁判によらないで訴訟手続が完結した場合 訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類
特許法第182条は、裁判所による裁判の正本等の特許庁長官への送付に係る規定。
(試験問題)裁判所は、特許無効審判の審決に対する訴え及び実用新案登録無効審判の審決に対する訴えにつき、裁判により訴訟手続が完結した場合は、特許庁長官に対し、各審判の裁判の正本を送付しなければならない。(H29出題、特許実用新案1、〇)
・・裁判所は、裁判により訴訟手続きが完結した場合は、各審級の裁判の正本を特許庁長官に送付しなければならない。
・・裁判所は、裁判によらないで訴訟手続きが完結した場合は、訴訟手続きが完結した訴えに関する請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。
