(審決又は決定の取消し)
特許庁第181条第1項
 裁判所は、第178条第1項の訴えの提起があつた場合において、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。
 
(試験問題)特許無効審判の請求に理由がないとする審決に対する訴えに、裁判所は、原告の主張に理由があると認めるときは、当該審決を取り消し、特許を無効にすべき旨の判決をすることができる 取り消さなければならない(H23出題、第30問、×→○へ修文)
・・「特許を無効にする」ことは特許庁の選管事項であり、裁判所は、特許無効審決を取り消す判決はできるが、特許を無効にすべき旨の判決はできない。
 
特許法第181条第2項
 審判官は、前項の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは、更に審理を行い、審決又は決定をしなければならない。この場合において、審決又は決定の取消しの判決が、第120条の5第2項又は第134条の2第1項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決又は決定を取り消さなければならない。
 
(試験問題)裁判所が特許法又は実用新案法に規定する審決に対する訴えにつき、審決の取消しの判決を言い渡し、当該判決が確定したときは、審判官は、更に審理を 行い 行うことなく、直ちに当該判決の判断と同じ内容の審決をしなければならない。(H29出題、特許実用新案1、×→○へ修文)
・・特許無効審判、実用新案登録無効審判の審決に対する訴え(審決取消訴訟)において、審決又は決定の取り消しが確定したときは、審判官はさらに審理を行い、審決をしなければならない。
 
(試験問題)特許無効審判の審決に対する訴えにおいて、審決の取消しの判決が確定したときは、審判官は、さらに審理を行い、審決をしなければならないが、この場合、審理及び審決の対象となるのは、審決の取消しの判決が確定した請求項についてのみ であって ではなく 、その他の請求項について審理及び審決がされることはない(H27出題、第60問、×→○へ修文)
 
(試験問題)特許無効審判の棄却審決に対する訴えにおいて審決の誤りが発見された場合、裁判所は、特許庁に特許を無効にすべきことを命ずる判決をすること ができる はできない(H26出題、第4問、×→○へ修文)
・・裁判所が特許庁という行政機関が行った審決という行政処分について誤りがあるからといってそれを無効にすべきことを命ずる判決をすることはできない。(審決を取り消す判決を行うことはできる。)
 
(試験問題)特許に係る審決に対する訴えに関し審判官は、審決の取消しの判決が確定したときは、さらに審理を行い、審決をしなければならない。(H24出題 、第33問、○)
・・特許法第181条第2項のとおり。
 
(試験問題)東京高等裁判所において審決の取消しの判決が言い渡されたときは、審判官は、直ちに審理を再開しなければならない さらに審理を行い、審決又は決定をしなければならない(H23出題、第30問、×→○へ修文)