(審決取消訴訟における特許庁長官の意見)
特許法第180条の2第1項
裁判所は、第179条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、特許庁長官に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。
特許法第180条の2第2項
特許庁長官は、第179条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。
(試験問題)特許庁長官は、延長登録無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、 裁判所の許可を得て、裁判所に対し 裁判所から意見を求められた場合に限り、当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について意見を述べることができる。(H28出題、特許実用新案5、×→○へ修文)
・・特許庁長官は、裁判所の許可を得た場合に限り、裁判所に対して意見を述べることができる。
特許庁第180条の2第3項
特許庁長官は、特許庁の職員でその指定する者に前二項の意見を述べさせることができる。
(試験問題)特許庁長官は、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、自らの代理人として指定する特許庁の職員に、裁判所の許可を得て、当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について、裁判所に対し意見を述べさせることができる。(H30出題、特許・実用新案第12問、○)
