(出訴の通知等)
特許法第180条第1項
 裁判所は、前条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。
 
 特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第171条第1項の再審の審決に対する訴えは、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならないが(特許法第179条)、その訴えの提起があったときは、裁判所はその旨を特許庁長官に通知しなければならない。 
 
 特許出願があれば、特許庁は「査定」(行政処分)を行う。
 「査定」に対して不服がある場合は「審判」が請求され、特許庁は「審決」(行政処分)を行う。
 「審決」に対して不服がある場合は「再審」が請求され、特許庁は再審の結果、「再審の請求書の却下の決定」を行う場合がある
 特許庁の「審決」、「再審の請求書の却下の決定」に対して不服がある場合は「審決取消訴訟」が提起され、東京高等裁判所の専属管轄となる。
 「審決取消訴訟」では特許庁長官が被告となるが、当事者系の審判(特許無効審判、延長登録無効審判)の確定審決に対する再審の審決に対する審決取消訴訟は請求人又は被請求人が被告となる。
 
(試験問題)裁判所は、審決に対する訴えの提起があったときは、当該訴えが特許庁長官を被告とする場合に 限り  限らず、当該訴えの提起があった旨を特許庁長官に通知しなければならない。(H29出題、特許実用新案4、×→○へ修文)
 
(試験問題)裁判所は、特許無効審判の確定審決に対する再審の審決に対する訴えの提起があったときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。(H26出題、第4問、○)
 
(試験問題)審決に対する訴えの提起があったときは、裁判所は、遅滞なく、 その旨を 特許庁長官に 訴状の副本を送付 通知 しなければならない。(H24出題、第33問、×→○へ修文)
・・審決に対する訴えの提起があったときは、裁判所は、遅滞なく、その旨を「特許庁長官」に通知しなければならない。
 
特許法第180条第2項
 裁判所は、前項の場合において、訴えが請求項ごとに請求された特許無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の審決に対するものであるときは、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。
 
 裁判所は、特許無効審判、延長登録無効審判の確定審決に対する訴え(=審決取消訴訟)の提起があった場合で、請求項ごとに請求された特許無効審判、延長登録無効審判の確定審決に対する再審の審決に対する訴えの提起があったときは、その請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。
 
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(参考)
(被告適格)
特許法第179条
 前条第1項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第171条第1項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。
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