<2017年4月24日、アメブロ初掲載©>
(被告適格)
特許法第179条
前条第1項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第171条第1項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。
審決等に対する訴えでは、特許庁長官が被告。
ただし、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審の請求の場合(当事者系の審判の場合)、その審判又は再審の「請求人」又は「被請求人」を被告としなければならない。
(試験問題)審判の確定審決に対する再審の審決に対する訴えの被告は、 特許無効審判の審決、延長登録無効審判の審決、又はこれらの審判の確定審決に対する再審の訴えを除いて 特許庁長官である。(H24出題、第33問、×→○へ修文)
・・審決等に対する訴えでは、特許庁長官が被告となるが、「特許無効審判の審決」、「延長登録無効審判の審決」又は「これらの審判の確定審決に対する再審の審決」は、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告となる。
(試験問題)特許無効審判の請求が不適法なものであってその補正をすることができないものについては、審決をもってこれを却下することができる。この審決に対して不服があるときは、東京高等裁判所に対し、 特許庁長官 その審判又は再審の請求人又は被請求人 を被告として、訴えを提起することができる。(H22出題、第14問、×→○へ修文)
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(参考)
(不適法な審判請求の審決による却下)
特許法第135条
不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。
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(試験問題)特許無効審判の特許を無効にすべき旨の審決に対する訴えにおいては、その審判の請求人 又は被請求人 を被告としなければなら ないが ず、特許を無効にすべき旨の確定審決に対する再審の審決に対する訴え もその審判の請求人又は被請求人を においては、特許庁長官を被告としなければならない。(H20出題、特許実用新案5、×→○へ修文)
・・特許無効審判、延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審の審決に対する審決取消訴訟は請求人又は被請求人を被告としなければならない。
