<2017年4月17日、アメブロ初掲載©>
 
(審決等に対する訴え)
特許法第178条第1項
 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第120条の5第2項若しくは第134条の2第1項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 
 特許法第178条第1項は、審決、決定に対する訴えは東京高等裁判所の専属管轄であることを規定。
 以下の点の訴えは東京高等裁判所に対して行う。
 
・ 取消し決定又は審決に対する訴え
・ 特許異議申立書の却下の決定に対する訴え
・ 審判の却下の決定に対する訴え
・ 再審の請求書の却下の決定に対する訴え
・ 特許法第120条の5第2項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴え
・ 特許法第134条の2第1項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴え
 
(試験問題)本社が大阪府内に所在する特許権者は、特許を無効とすべき旨の審決に対する訴え   東京高等裁判所 だけでなく、大阪高等裁判所にも提起することができる の専属管轄(H30出題、特許・実用新案第12問、×→○へ修文)
・・審決、決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄。大阪高等裁判所に訴えを提起することはできない。
 
(試験問題)特許を受ける権利の共有者が当該特許を受ける権利を目的とする特許出願に対し拒絶をすべき旨を査定を受け、当該査定に対する拒絶査定不服審判を共同で請求し、当該請求が成り立たない旨の審決を受けた場合、当該審決に対する訴えは共有者全員で提起しなければならない。(H30出題、特許・実用新案第12問、○)
 
(試験問題)特許無効審判の審決に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とされているが、実用新案登録無効審判の審決に対する訴えは、大阪高等裁判所にも提起することができる。(H29出題、特許実用新案1、×→○へ修文)
・・特許無効審判の審決に対する訴え、実用新案登録無効審判の審決に対する訴えとも東京高等裁判所の専属管轄。
 
(試験問題)特許庁がする行政処分である審決に対する訴えは行政事件訴訟であるから、その訴訟手続には、まず行政事件訴訟法の規定が適用され るところであるが、特許法では、第8章で訴訟の規定が設けられており同法に定めのない事項については、特許法の規定が適用される。(H27出題、第60問、×→○へ修文)
 
(試験問題)審判の請求書の却下の決定に対する訴えは 東京地方裁判所 東京高等裁判所 の専属管轄である。(H23出題、第43問
、×→○へ修文)
 
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(参考)
(審決等に対する訴え)
実用新案法第47条第1項
 審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 
実用新案法第47条第2項
 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条の二まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し、裁判の正本等の送付及び合議体の構成)の規定は、前項の訴えに準用する。
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(参考)
(意見書の提出等)
特許法第120条の5第1項
 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
 
特許法第120条の2第2項
 特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 特許請求の範囲の減縮
 誤記又は誤訳の訂正
 明瞭でない記載の釈明
 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
 
(参考)
(特許無効審判における訂正の請求)
特許法134条の2第1項
 特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 特許請求の範囲の減縮
 誤記又は誤訳の訂正
 明瞭でない記載の釈明
 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること
 
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特許法第178条第2項
 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
 
 特許法第178条第2項は、審決取消訴訟を提起することができる者(原告適格)に係る規定。審決等に対する訴えを提起することができるのは、①当事者、②参加人、③参加を申請してその申請を拒否された者、に限定される。
 
(試験問題)特許権の通常実施権者は、当該特許権に係る審判に参加を申請して許されたとしても、当該審判の審決に対する訴えを提起すること はできない ができる場合がある(H29出題、特許実用新案4、×→○へ修文)
・・審判への参加を申請して許された者は、審決取消訴訟の訴えを提起することができる。
・・審判への参加を申請して拒否された者であっても審決取消訴訟の訴えを提起することができる。
 
(試験問題)特許権の専用実施権者は 当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者は 、当該特許を無効にすべき旨の審決がされたときは、当該審決に対する訴えを常に提起することができる。(H23出題、第43問、×→○へ修文)
 
特許法第178条第3項
 第1項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から30日を経過した後は、提起することができない。
 
 特許法第178条第3項は、審決取消訴訟の訴えの提起が可能な期間(出訴期間)に係る規定。 審決等に対する訴えの時期は、審決又は決定の謄本の送達があった日から30日以内。
 
特許法第178条第4項
 前項の期間は、不変期間とする。
 
 審決取消訴訟の出訴期間(審決等に対する訴えの期間は、審決又は決定の謄本の送達があった日から30日)は不変期間。
 
(試験問題)審決に対する訴えは、審決の謄本の送達があった日から30日を経過した後は、提出することができないと規定されているが、審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、附加期間を定めることなく、この30日の期間を伸長すること ができる はできない(H27出題、第60問、×→○へ修文)
 
特許法第178条第5項
 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。
 
 特許法第178条第4項のとおり、審決取消訴訟の出訴期間は不変期間であるが、遠隔又は交通不便の地にある者のため、審判長の職権により附加期間を定めることができる。(附加期間は、審判長の職権によってしか定めることができない点に注意。)
 
(試験問題)特許法第178条第3個に規定される出訴期間は不変期間であるが、審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、当該不変期間について附加期間を定めることができる。(H30出題、特許・実用新案第12問、○)
・・特許法第178条第3項、第4項、第5項のとおり。
 
(試験問題)審決に対する訴えは、審決の謄本の送達があった日から30日を経過した後は、提起することができないと規定されているが、審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、附加期間を 定めることなく 定めることで、この30日の期間を伸長することができる。(H27出題、第60問、×→○へ修文)
 
特許法第178条第6項
 審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。
 
 審決取消訴訟は、「審決」に対してしか訴えを提起できない。
 
(試験問題)特許法又は実用新案法には、審判を請求することができる事項について、審判を請求することも、審判を請求することなく当該事項に関する訴えを提起することもできる旨の規定 がある  はない(H29出題、特許実用新案1、×→○へ修文)
・・審決取消訴訟は、審決対してしか訴えを提起することができない。