特許法第176条はいわゆる「後用権」に係る規定。
取り消し決定又は審決が確定した後、再審の請求の登録前に、「善意」に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内で、再審により回復した特許権について通常実施権を有する。
(試験問題)特許法には、無効にすべき旨の審決が確定した特許に係る特許権が再審により回復したとき、当該無効にすべき旨の審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者は、その実施をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する旨の規定はあるが、当該無効にすべき旨の審決が確定した後のその実施について、特許権者が、当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する旨の規定はない。(H30出題、特許・実用新案第13問、○)
・・取消決定又は審決が確定した後、再審の請求の登録前に、善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその準備をしている者は、再審により回復した特許権について通常実施権を有するが、再審により無効にすべき旨の審決が確定した特許権について、特許権者が通常実施権者から相当の対価を受ける権利を有する旨の規定はない。
(試験問題)無効にした特許に係る特許権が再審により回復したときは、再審の請求の登録後再審の審決の確定前に 取り消し決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に 善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。(H21出題、第57問、×→○へ修文)
特許法第177条 削除
