(再審により回復した特許権の効力の制限)
特許法第175条第1項
取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつた場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
特許法第175条第1項は、再審により回復した特許権の効力が及ばない「モノ」に係る規定。
当該取消決定又は審決が確定した後、再審の請求の登録前に善意に輸入した「モノ」には、再審により回復した特許権の効力は及ばない。
当該取消決定又は審決が確定した後、再審の請求の登録前に日本国内において生産した「モノ」には、再審により回復した特許権の効力は及ばない。
当該取消決定又は審決が確定した後、再審の請求の登録前に日本国内において取得した「モノ」には、再審により回復した特許権の効力は及ばない。
特許法第175条第2項
取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該発明の善意の実施
二 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
三 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
四 特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
特許法第175条第2項は、再審により回復した特許権の効力が及ばない「行為」に係る規定。
第1号は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前の「当該発明の善意の実施」には、再審により回復した特許権の効力は及ばない。
第2号、第3号は、再審により回復した「モノ」の発明に係る特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前の「善意での、そのモノの生産に用いる物の生産、譲渡、輸入又は譲渡等の申し出」、「善意でのモノ譲渡、善意での輸出のための所持」には及ばない。
第4号、第5号は、再審により回復した「方法」の発明に係る特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前の「善意での、その方法の使用に用いるモノの生産、譲渡等、輸入、譲渡等の申し出」、「善意での、その方法により生産したモノの譲渡等、輸出のための所持」には及ばない。
