第174条第1項
第百十四条、第百十六条から第百二十条の二まで、第百二十条の五から第百二十条の八まで、第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項及び第三項並びに第百五十六条第一項、第三項及び第四項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条から第百六十条まで、第百六十七条の二本文、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
(試験問題)(実用新案登録出願の)拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審において、審判官は、当事者が申し立てない理由について も は、審理することが できる できない。(H28出題、特許実用新案第14問、×→○へ修文)
・・特許法第174条第2項(拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審への準用)の規定で、特許法第153条第1項(審判において当事者又は参加人が申し立てない理由についても審理できる)は不準用となっている。
・・実用新案登録出願の拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審においては、当事者又は参加人が申し立てない理由については審理することができない。
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(参考)
特許法第153条第1項
審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
特許法第153条第2項
審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
特許法第153条第3項
審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。
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第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項、第二項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十二条まで、第百五十四条、第百五十五条第一項から第三項まで、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百六十七条から第百六十八条まで、第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。
(試験問題)特許権の共有者が、その共有に係る権利において、特許無効審判又は特許権の存続期間の延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求するときには、共有者の全員が共同して請求しなければならない との規定はない。(H30出題、特許・実用新案第13問、×→○へ修文)
・・特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審請求については、共有者の全員が共同して請求する必要はない。
第百三十一条第一項及び第四項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項及び第四項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百六十五条、第百六十七条の二、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。
