(再審の請求期間)
特許法第173条第1項
再審は、請求人が取消決定又は審決が確定した後再審の理由を知つた日から30日以内に請求しなければならない。
特許法第173条第1項は、再審(再審理すること)の請求期間に係る規定。
再審は取消決定又は審決が確定した後、請求人が再審の理由を知った日から30日以内に請求しなければならない。
特許法第173条第2項
再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
再審は、取消決定又は審決が確定した後、請求人が再審の理由を知った日から30日以内に請求しなければならないが、責めに帰することができない理由により、請求人がその期間内に請求できないときは、その理由がなくなった日から14日以内で前項の期間の経過後6月以内に請求することができる。.
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(参考)
特許法第30条第4項
証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
特許法第30条第4項にいう証明書とは、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための書面をいう。
責めに帰することができない理由により証明書を提出できないときは、その理由がなくなった日から14日以内で前項(特許法第30条第3項)の期間の経過後6月以内に証明書を特許庁長官に提出することができる。
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特許法第173条第3項
請求人が法律の規定に従つて代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、第1項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により取消決定又は審決があつたことを知つた日の翌日から起算する。
再審の請求期間は、請求人が「再審の理由を知った日」から30日以内に請求しなければならないが(特許法第173条第1項)、請求人が法律の規定に従って代理されなかったことを理由として再審を請求するときは、「その請求代理人又は法定代理人が送達により取消決定又は審決があったことを知った日の翌日」の翌日から起算する。(特許法第173条第3項は、同条第1項に規定する起算日の例外に係る規定。)
特許法第173条第4項
取消決定又は審決が確定した日から3年を経過した後は、再審を請求することができない。
再審は、取消決定又は審決が確定した後、請求人が再審の理由を知った日から30日以内に請求することが原則であるが、取消決定又は審決が確定した日から3年経過後は請求できない。
特許法第173条第5項
再審の理由が取消決定又は審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。
再審の理由が、取消決定又は審決が確定した後に生じたときは、その理由が生じた日の翌日から3年経過した後は、再審を請求することができない。
特許法第173条第6項
第1項及び第4項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、適用しない。
特許法第173条第1項は、再審の請求期間は、請求人が審決が確定した後、再審の理由を知った日から30日以内であることを規定。
特許法第173条第4項は、審決が確定した日から3年を経過した後は再審を請求することができないことを規定。
この1項、4項の規定について、特許法第173条第6項は、確定審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には適用されないことを規定。(特許法第173条第6項は、同条第1項、第2項の請求期間に係る規定の例外に係る規定。)
