特許法第172条第1項
 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
 
  請求人と被請求人が共謀して特許無効審判等の審判を請求し、第三者に不都合な無効審決等の審決(=詐害審決という。)に至らせたときは、その第三者は無効審判等の審判の確定審決に対して再審を請求することができる。
 
(試験問題)乙の特許を無効とする審決が確定したとき、当該審判の参加人でない第三者が、当該確定審決に対し再審を請求することができる場合がある。(H26出題、第13問、○)
・・請求人と被請求人が共謀して、第三者に不都合な無効審決等の審決(詐害審決という。)に至らせた場合については、第三者は再審が請求できる。
 
特許法第172条第2項
 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
 
 請求人と被請求人が共謀して審判を請求し、第三者に不都合な無効審決(=詐害審決という。)に至らせたときは、その第三者は無効審決に対して再審を請求することができ、その場合、その第三者は無効審決に係る審判の請求人と被請求人を共同被請求人として再審を請求しなければならない。
 
(試験問題)審判の請求に及び非請求人が共謀して第三者の利益を害する目的をもって審決をさせた場合であって、その第三者が、その確定審決に対し再審を請求するときは、その確定審決の請求人及び非請求人を、その再審の共同被請求人として、請求しなければならない。(H29出題、特許・実用新案第20問、○)