(再審の請求)
特許法第171条第1項
 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
  
 特許法第177条~第177条は、「再審」に係る規定。
 再審(=再審理)は、確定した取消決定又は確定審決に対して不服を申し立てる(=請求)することができる。
 確定していない審決に対する再審の請求は不可。
 
 再審を請求することができるのは(=請求人適格を有するのは)、当事者又は参加人に限定される。(参加人も請求できる点に注意。)
 
(試験問題)当事者は、確定した審決Aが、前に確定した審決Bと抵触するとの事由がある場合、審決Aについての審決取消訴訟においてその事由を既に主張していた としても 場合、その事由によって審決Aに対して再審を請求すること ができる はできない(H30出題、特許・実用新案第13問、×→○へ修文)
 
(試験問題)特許異議の申立てにおいて、特許を 維持すべき 取り消すべき 旨の決定の確定後に、決定の証拠となった特許権者の提出した文書が偽造されたものであったことを知った当該特許異議申立てには、当該偽造行為について有罪判決が確定したとき、当該偽造された文書が当該決定の証拠となったことを事由として、再審を請求することができる。(H30出題、特許・実用新案第13問、×→○へ修文)
 
(試験問題)特許異議の申立てにおける確定した取消し決定に対しては、 当事者又は 参加人は、特許権者とともにする場合でなければ、 再審を請求することが できない できる(H28出題、特許・実用新案第14問、×→○へ修文)
 
(試験問題)特許無効審判の確定審決に対して、当該審判の参加人が再審の理由を発見した場合、その参加人は、再審の請求期間内に、単独で再審を請求することができる。(H22出題、第44問、○)
 
特許法第171条第2項
 民事訴訟法第338条第1項及び第2項並びに第339条(再審の事由)の規定は、前項の最新の請求に準用する。
 
 特許法第171条第2項は、特許法での再審の請求に係る規定は民事訴訟法第338条、第339条の規定を準用することを規定。
 民事訴訟法第338条は、確定した取終局審決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができることを規定している。
 民事訴訟法第338条は、再審の事由を限定列挙している点に注意。
 
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(参考)
(再審の事由)
民事訴訟法第338条第1項
 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
 
民事訴訟法第338条第2項
 前項第4号から第7号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。
 
民事訴訟法第338条第3項
 控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。

 

民事訴訟法第339条
 判決の基本となる裁判について前条第一項に規定する事由がある場合(同項第4号から第7号までに掲げる事由がある場合にあっては、同条第2項に規定する場合に限る。)には、その裁判に対し独立した不服申立ての方法を定めているときにおいても、その事由を判決に対する再審の理由とすることができる。
 
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