(費用の額の決定の執行力)
特許法第170条
 審判に関する費用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
 
 審判に係る費用の額は特許庁長官が決定する。
 その決定は、執行力のある債務名義の文書と同一の効力を有する。
 
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(参考)
(審判における費用の分担)
特許法第169条第5項
 審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。