特許法第170条(費用の額の決定の執行力)(費用の額の決定の執行力) 特許法第170条 審判に関する費用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。 審判に係る費用の額は特許庁長官が決定する。 その決定は、執行力のある債務名義の文書と同一の効力を有する。 ・・・・・・・・・・・・・・・ (参考) (審判における費用の分担) 特許法第169条第5項 審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。