(審判における費用の負担)
特許法第169条第1項
 特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。
 
 特許法第169条第1項では、「当事者系」の審判である特許無効審判、延長登録無効審判の費用の負担は、①審判が審決により終了するときはその審決、②審判が審決によらないで終了するときは審判による決定、をもって「職権」で定めなければならないことを規定。
 
 当事者系の審判である特許無効審判、延長登録無効審判の費用の負担は、職権で定めなければならない
 査定系の審判である拒絶査定不服審判、訂正審判に係る費用は請求人が負担する
 
特許法第169条第2項
 民事訴訟法第61条から第66条まで、第69条第1項及び第2項、第70条並びに第71条第2項(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。この場合において、同法第71条第2項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。
 
 特許法第169条第2項では、「当事者系」の審判である特許無効審判、延長登録無効審判の費用負担は民事訴訟法の規定を準用することを規定。
 
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(参考)
(訴訟費用の負担の原則)
民事訴訟法第61条
 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。

 

民亊訴訟法第62条
 裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
 
民事訴訟法第63条
 当事者が適切な時期に攻撃若しくは防御の方法を提出しないことにより、又は期日若しくは期間の不遵守その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。

 

民亊訴訟法第64条
 一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。

 

民事訴訟法第65条第1項
 共同訴訟人は、等しい割合で訴訟費用を負担する。ただし、裁判所は、事情により、共同訴訟人に連帯して訴訟費用を負担させ、又は他の方法により負担させることができる。
 
民亊訴訟法第65条第2項
 裁判所は、前項の規定にかかわらず、権利の伸張又は防御に必要でない行為をした当事者に、その行為によって生じた訴訟費用を負担させることができる。

 

民事訴訟法第66条
 第61条から前条までの規定は、補助参加についての異議によって生じた訴訟費用の補助参加人とその異議を述べた当事者との間における負担の関係及び補助参加によって生じた訴訟費用の補助参加人と相手方との間における負担の関係について準用する。
 
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特許法第169条第3項
 拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する費用は、請求人の負担とする。
 
 特許法第169条第3項では、「査定系」の審判である拒絶査定不服審判、訂正審判の費用は請求人が負担することを規定。
 
(試験問題)特許権の存続期間の延長登録の出願について、拒絶査定不服審判が請求された場合、当該裁判に係る費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもって、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもって、職権で、定めなければならない 請求人の負担とする(H30出題、特許・実用新案第8問、×→○へ修文)
・・査定系の審判の費用は、請求人が負担する。
 
 
特許法第169条第4項
 民事訴訟法第65条(共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求人が負担する費用に準用する。
 
 特許法第169条第4項では、等しい割合で訴訟費用を負担する民事訴訟法第65条の規定は、「査定系」の審判である拒絶査定不服審判、訂正審判の費用の負担に準用することを規定。
 
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(参考)
(共同訴訟の場合の負担)
民事訴訟法第65条第1項
 共同訴訟人は、等しい割合で訴訟費用を負担する。ただし、裁判所は、事情により、共同訴訟人に連帯して訴訟費用を負担させ、又は他の方法により負担させることができる。
 
民事訴訟法第65条第2項
 裁判所は、前項の規定にかかわらず、権利の伸張又は防御に必要でない行為をした当事者に、その行為によって生じた訴訟費用を負担させることができる
 
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特許法第169条第5項
 審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。
 
 特許法第169条第5項では、審判に関する費用の額は、審決又は決定が確定した後請求により特許庁長官が決定することを規定。
 
特許法第169条第6項
 審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律 (昭和四十六年法律第四十号)中これらに関する規定(第二章第一節及び第三節に定める部分を除く。)の例による。
 
 特許法第169条第6項は、
①審判に関する費用の範囲、
②審判費用の額、
③審判費用の納付、
➃審判手続上の行為をするために必要な給付
は「民事訴訟費用等に関する法律」の例によることを規定。