(審決の効力)
特許法第167条
特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。
(試験問題)特許無効審判が請求され、請求が成り立たない旨の審決がされ、審決に対する訴えが提起されないまま確定した。その後、当該審判に参加を申請して拒否された者が、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求した場合、同一の事実及び同一の証拠であることを理由に、当該請求が却下されることはない。(H24出題、第30問、○)
・・当事者及び参加人は、審決確定後、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することはできない。
