特許法第166条

 第134条第1項から第3項まで、第134条の2、第134条の3、第148条及び第149条の規定は、訂正審判には、適用しない。

 
(試験問題)訂正審判において、当該訂正に係る特許権についての専用実施権者は、審理の終結に至るまで、審判請求人を補助するためにその審判に参加することができる との規定はない (H20出題、第21問、×→○へ修文)
・・「参加」に係る規定は特許法第148条、第149条にあるが、訂正審判(特許法第126条)には適用されていない点に注意。
 
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(参考)
特許法第161条
 第134条第1項から第3項まで、第134条の2、第134条の3、第148条及び第149条の規定は、拒絶査定不服審判には、適用しない。

 

 特許法第166条と特許法第161条は同じ内容に係る規定。

 訂正審判、拒絶査定不服審判には、特許無効審判に特有の規定は適用されないことを規定。

 特許法第134条は、審判の請求があったときの被請求人からの答弁書の提出に関する規定。 

 特許法第134条の2は、特許無効審判の訂正請求の方式に関する規定。

 特許法第134条の3は、

 特許法第148条は、審判への参加に関する規定。

 特許法第149条は、審判への参加申請に関する規定。

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(参考)
(答弁書の提出等)
特許法第134条第1項
 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
 
特許法第134条第2項
 審判長は、第131条の2第2項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
 
特許法第134条第3項
 審判長は、第1項又は前項本文の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
 
(特許無効審判における訂正の請求)
特許法第134条の2第1項
 特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
 
特許法第134条の2第2項
 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。
 
特許法第134条の2第3項
 前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
 
特許法第134条の2第4項
 審判長は、第一項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。
 
特許法第134条の2第5項
 審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
 
特許法第134条の2第6項
 第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
 
特許法第134条の2第7項
 第一項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の五第二項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第一項の訂正の請求を第二項又は第三項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。
 
特許法第134条の2第8項
 第百五十五条第三項の規定により特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、第一項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、特許無効審判の審判事件に係る全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る同項の訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす。
 
特許法第134条の2第9項
 第百二十六条第四項から第八項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条第一項、第三項及び第四項、第百三十一条の二第一項、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百三十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、第百二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
 
(取消しの判決があつた場合における訂正の請求)
特許法第134条の3
 審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条第二項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。
 
 
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第百四十八条  第百三十二条第一項の規定により審判を請求することができる者は、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加することができる。
 前項の規定による参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続を続行することができる。
 審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、当事者の一方を補助するためその審判に参加することができる。
 前項の規定による参加人は、一切の審判手続をすることができる。
 第一項又は第三項の規定による参加人について審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、被参加人についても、その効力を生ずる。

 

特許法第149条第1項
 参加を申請する者は、参加申請書を審判長に提出しなければならない。
 
特許法第149条第2項
 審判長は、参加の申請があつたときは、参加申請書の副本を当事者及び参加人に送達し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
 
特許法第149条第3項
 参加の申請があつたときは、その申請をした者が参加しようとする審判の審判官が審判により決定をする。
 
特許法第149条第
 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
 
特許法第149条第
 第三項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。
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