特許法第164条の2第1項
  審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。
 
(試験問題)審判長は、延長登録無効審判 特許無効審判 の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。(H26出題、第40問、×→○へ修文)
・・審決の予告を当事者及び参加人にするのは「特許無効審判」。
 
特許法第164条の2第2項
 審判長は、前項の審決の予告をするときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。
 
特許法第164条の2第
  第百五十七条第二項の規定は、第一項の審決の予告に準用する。