特許法第163条第1項
 第四十八条、第五十三条及び第五十四条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
 
特許法第163条第2項
 第五十条及び第五十条の二の規定は、前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「第十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
 
特許法第163条第3項
 第五十一条及び第五十二条の規定は、前条の規定による審査において審判の請求を理由があるとする場合に準用する。
 
(試験問題)前置審査においては、必要があると認められるとき であっても  、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止すること はできない ができる(H28出題、特許実用新案19、×→○へ修文)
・・審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができ(特許法第54条第1項)、この規定は、前置審査に準用される。(特許法第163条第1項)
 
(試験問題)前置審査において、拒絶をすべき旨の査定に係る拒絶の理由が解消され、かつ新たな拒絶の理由が発見されないとき、審査官は、 その旨を特許庁長官に報告しなければならない 特許をすべき旨の査定をしなければならない(H26出題、第24問、×→○へ修文)
・・前置審査で拒絶理由が発見されないとき、審査官は特許査定しなければならない。
  前置審査においても拒絶理由が発見されたとき、審査官は拒絶査定はせずに、特許庁長官に報告する。
 
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<参考>
(特許査定)
特許法第51条
 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。
 
(査定の方式)
特許法第52条第1項
 査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
 
特許法第52条第2項
 特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。
 
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<参考>
(訴訟との関係)
特許法第54条第1項
 審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
 
特許法第54条第2項
 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
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