特許法第162条
特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。
特許法第162条は、拒絶査定不服審判における「前置審査」に係る規定。
拒絶査定不服審判請求と同時に明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、特許庁長官は審査官にその請求を審査させなければならない。
(試験問題)拒絶査定不服審判の請求と同時に、その請求に係る特許出願の願書に添付した 要約書のみ 明細書、特許請求の範囲又は図面 について補正があったときは、特許庁長官は審査官にその請求を審査させなければならない。(H30出題、特許・実用新案第10問、×→○へ修文)
・・拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した要約書についての補正があったときは、特許庁長官は審査官にその請求を審査させることはない。
(試験問題)特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、審査官にその請求をさせなければならない。(H29出題、特許実用新案10、〇)
・・特許法第162条は、拒絶査定不服審判と同時に補正があったときの前置審査に係る規定。
(試験問題)特許法第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人が、拒絶査定不服審判の請求と同時に、その請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について、誤訳訂正書により誤訳の訂正を目的として補正をしたときは、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させなければならない。(H28出題、特・実第19問、〇)
(試験問題)特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、拒絶をすべき旨の査定をした 審査官に、その請求を審査させなければならない。(H27出題、第8問、×→○へ修文)
・・拒絶査定不服審判請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明、請又は図について補正があったとき、拒絶査定をした審査官にその請求を審査させなければならないとの規定はない。
(試験問題)拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した図面について補正があった。当該補正が軽微なものである場合、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させないものとすることができる との規定はない。(H26出題、第24問、×→○へ修文)
・・特許庁長官は、拒絶査定不服審判請求があった場合に、その請求と同時に請求に係る特許出願の明、請又は図について補正があった場合は、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させなければならない。
しかしながら、補正が軽微であった場合の請求の審査に係る規定は特許法上ない。
(試験問題)特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、査定を取り消し、審査官にその請求を審査させなければならない。(H25出題、第50問、×→○へ修文)
(試験問題)特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した図面について補正がされ た場合、特許請求の範囲について補正がされていないときは であっても、審査官にその請求を審査させる必要 はない がある。(H24出題、第28問、×→○へ修文)
(試験問題)拒絶査定不服審判請求と同時に補正があり、前置審査に付された 場合 か否かにかかわらず、拒絶査定不服審判において拒絶をすべき旨の査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる さらに審査官にその請求を審査させなければならない。(H24出題、第28問、○)
(試験問題)前置審査におkて、審査官について審査の公平を妨げるべき事情があるときは、審判請求人は、これを忌避することができる との規定はない。(H19出題、第34問、×→○へ修文)
・・審判官の忌避に関する規定は前置審査には準用されていない点に注意。
