特許法第160条第1項
 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。
 
(試験問題)拒絶査定不服審判において、審査の手続に重大な欠陥がああり、そのままでは審判の基礎に用いることができない場合、 審判長 審判官 は、拒絶をすべき旨の査定を取り消し、さらに審査に付すべき旨の決定をすることができる。(H28出題、特許・実用新案第19問、×→○へ修文)
・・拒絶査定不服審判において査定を取り消し、更に審査に付すべき旨の審決を行うのは「審判官」。
 
(試験問題)拒絶査定不服審判において、 査定を取り消すときは、 さらに審査に付すべき旨の審決をする ときに、査定を取り消さない場合がある ことができる。(H25出題、第50問、×→○へ修文)
・・拒絶査定不服審判において「拒絶査定」を取り消すときは、「さらに審査に付す」審決が行われる。
 
(試験問題)前置審査に付されたか否かにかかわらず、拒絶査定不服審判において拒絶をすべき旨の査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。(H24出題、第48問、○)
・・拒絶査定不服審判において拒絶査定を取り消すときは、さらに審査に付す審決が行われるが、前置審査に付された否かは影響しない。
 
(試験問題)前置審査において、審査官が、審判の請求と同時にした補正はいわゆる新規事項を追加したものであるから特許をすべきでないと判断し、その審査の結果を特許庁長官に報告した場合、審判官が当該補正につきいわゆる新規事項を追加するものではないと判断したときは、審判官は査定を取り消してさらに審査に付すべき旨の審決を しなければならない することができる(H20出題、第41問、×→○へ修文)
 
 
特許法第160条第2項
 前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
 
 拒絶査定不服審判で査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができ、その審決の判断は、審査官を拘束する。
 
(試験問題)ある特許出願について、拒絶の理由aにより拒絶をすべき旨の査定がされた。その後、当該査定に対する拒絶査定不服審判が請求された場合において、査定を取り消しさらに審査に付すべき旨の審決がされたとき、審査官は、当該審決における判断に拘束され るが 、拒絶の理由aと異なる拒絶の理由bに基づいて再度拒絶をすべき旨の査定をすることは できない できる(H30出題、特許・実用新案第10問、×→○へ修文)
 
特許法第160条第3項
 第1項の審決をするときは、前条第3項の規定は、適用しない。
 
 拒絶査定不服審判で査定を取り消すときは、特許出願、延長登録出願で拒絶理由を発見しないときに特許査定、延長登録査定をしなければならない旨の規定は、適用しない。
 
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(参考)
第159条第3項
 第51条及び第67条の3第2項の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。
 
(参考)
(特許査定)
特許法第51条
 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。
 
(参考)
特許法第67条の3第2項
 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
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