特許法第158条(拒絶査定不服審判における特則)(拒絶査定不服審判における特則) 特許法第158条 審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。 「審査」で行った手続は「拒絶査定不服審判」でもそも効力を有する。 (試験問題)審判請求人が、審査段階において、実験成績証明書を提出し、それに基づいて行った主張を、拒絶査定不服審判において再度主張する場合、当該実験成績証明書を再度提出 しなければならない する必要はない。(H30出題、特許・実用新案第8問、×→○へ修文)